幼児は何歳まで
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幼児は何歳から何歳までのことなのか?乗り物、映画ではどのような扱いなのか?料金は?

幼児は何歳から何歳までのことなのか

このブログのタイトルは「幼児教育コンサルタントブログ」です。記載している記事の中でも、「赤ちゃん」「幼児」「子供」など、いろいろな言葉を使っています。それ以外にも「キッズ」「児童」など様々な言葉が出ています。

それでは、いったい「幼児は何歳から何歳まで?」と疑問を持たれる読者の方もいらっしゃると思います。この記事では、そんな疑問を持つ方のために、改めて「幼児」などの言葉の定義を明確にしたいと思います。

法律で定められている幼児の定義

言葉の定義や概念が最も明確に定められているのは「法律」です。そこで、最初に法律ではどのように定められているのか考察してみましょう。「幼児」の定義を明確に表記しているのは、『児童福祉法』です。児童福祉法によると、下記のように記載されています。

  • 乳児 ⇒ 1歳未満の者
  • 幼児 ⇒ 1歳から小学校就学の始期に達するまでの者
  • 少年 ⇒ 小学校就学の始期から18歳に達するまでの者
  • 児童 ⇒ 18歳未満の者(乳児+幼児+少年)

法律で「幼児」について記載されているのは、『児童福祉法』と『母子保健法』のみなのですが、母子保健法でも同じ定義となっています。したがって、「幼児とは1歳から小学校就学の始期に達するまでの者」と定義づけてよいでしょう。

このサイトでは、誕生から小学校就学の始期に達するまでの者を「幼児」と表記していることが多いのですが、1歳未満の「乳児」と合わせた『乳幼児』と表記するのが正しいということになります。

MC-JAPAN
このサイトで「幼児」と表記した場合、「乳幼児」を略して『幼児』と言っている場合も多いです。ちなみに、乳児のことは「赤ちゃん」と書いていることが多いです。文面から判断して下さい。(面倒で済みません。)

ちなみに、法律はその目的によって、言葉の定義が若干異なる場合があります。例えば、『労働基準法』では、次のように定められています。

  • 年少者 ⇒ 18歳未満の者
  • 児童 ⇒ 15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者

「労働基準法」では、「児童福祉法」の児童が『年少者』と表記され、児童はもう少し範囲が狭められています。さらに、「母子及び父子並びに寡婦福祉法」では、「児童は20歳未満の者」となっており、「児童手当法」では、「児童は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」となっています。

ところで、これまででのご説明の中で、「子供」という表記は出てきていません。「子供」について表記されているのは、「子ども・子育て支援法」です。そこでは、「子供」は「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」と定義されています。

そして、その中の「小学校就学前子ども」は「子どものうち小学校就学の始期に達するまでの者」と定義されています。

MC-JAPAN
このサイトで「子供」と表記した場合、「中学校就学の始期に達するまでの者」を意味することが多いです。文面によっては、「小学校入学から中学校就学の始期に達するまでの者」に限定している場合もあります。法律の定義とは少し異なることもありますが、文面から判断して下さい。

乗り物、映画ではどのような扱いなのか?料金は?

乗り物ではどのような扱いなのか

電車

電車の料金

JRを例にとってご説明すると、「幼児」や「子供」は、次のように定められています。

  • おとな ⇒ 12歳以上(12歳でも小学生は「こども」です)
  • こども ⇒ 6歳~12歳未満(6歳でも小学校入学前は「幼児」です)
  • 幼児 ⇒ 1歳~6歳未満
  • 乳児 ⇒ 1歳未満

こどもの運賃・料金

・「こども」の乗車券、特急券、急行券、指定席券は「おとな」の半額です(5円のは数は切り捨てます)。ただし、半額とならない場合があります。
・グリーン券、グランクラス、寝台券、乗車整理券、ライナー券は「おとな」と同額です。
・「おとな」1人と「こども」1人で、または「こども」2人で1つの寝台が利用できます(「寝台券」参照)。

「幼児」、「乳児」の運賃・料金

「幼児」、「乳児」は無料ですが、次の場合は「こども」の運賃・料金が必要です。

(1)「おとな」または「こども」1人に同伴される「幼児」の人数が2人を超える場合(3人目から「こども」の運賃・料金が必要です)。
(2)「幼児」「乳児」が1人で指定席、グリーン席(自由席グリーン車を除く)、寝台等を利用する場合。
(3)「幼児」が単独で旅行する場合。

(出典:JR公式サイト)

バスの料金

都バスを例にとって説明すると、次のようになっています。

  • 大人 ⇒ 12歳以上(中学生以上):大人運賃
  • 小児 ⇒ 6~11歳(12歳の小学生を含む):小児運賃
  • 幼児 ⇒ 1~5歳(就学前の6歳を含む):※
  • 乳児 ⇒ 1歳未満:無料

※幼児の取扱い:大人又は小児に同伴する場合は2人まで無料です。3人目から及び幼児のみで乗車する場合は小児運賃が必要です。

(出典:都バス公式サイト)

飛行機の料金

ANAを例にとってご説明すると、次のようになっています。

  • 小児 ⇒ ご搭乗日の年齢が3歳~11歳のお子様
  • 幼児 ⇒ ご搭乗日の年齢が生後8日~2歳のお子様

小児のご予約について

大人と小児をご一緒に予約される場合、大人と同じ運賃を選択してご予約可能です。小児の運賃は、指定された運賃(各種割引運賃含む)を小児運賃と比較し、安価な運賃を自動的に適用いたします。ただし、特典航空券・いっしょにマイル割をご利用の場合は小児運賃との比較は行いません(大人と同じマイル数、運賃が適用となります)。「プレミアムビジネスきっぷ」「ビジネスきっぷ」をご利用の大人と同伴する小児は、別途ご予約ください。

幼児のご予約について

大人1名につき、幼児1名がお膝の上にお座りいただけます(無償)。大人1名につき、幼児は2名まで同伴できます。うち1名はお膝の上にお座りいただき、もう1名は座席の確保(小児運賃などの満3歳から12歳未満のお客様に適用可能な運賃での航空券の購入)が必要です。

映画・スポーツなどの入場券ではどのような扱いなのか

映画館

映画の入場料

映画館のTOHOシネマズを例にとってご説明すると、次のようになっています。

  • 一般 ⇒ 1,900円
  • 大学生 ⇒ 1,500円
  • 高校生 ⇒ 1,000円
  • 中/小学生 ⇒ 1,000円
  • 幼児(3才~) ⇒ 1,000円

(出典:TOHOシネマズ新宿公式サイト、2020年6月8日時点)

歌舞伎の入場料

歌舞伎の観劇は年齢に関わらず、1座席1枚が必要です。ただし、未就学児で膝の上で見る場合は、無料です。

プロ野球の入場料

ヤクルトスワローズの本拠地の明治神宮野球場を例にとってご説明すると、次のようになっています。

お子様のチケットについて

・指定席は4才からチケットが必要です(4才未満でも席が必要な場合はチケットが必要です)
・外野指定席B/C(子供)料金は4才から中学生までが対象です。
・子供料金チケットから大人料金チケットへの切り替えは行いません。
・大人の方が子供料金チケットでご入場されようとした場合、Swallows CREW退会等、厳正に処分いたしますのでご注意ください。

Jリーグの入場料

FC東京の味の素スタジアムを例にとってご説明すると、次の通りです。

未就学のお子さまは保護者1名につきお子さま1人のお膝の上での観戦に限りチケットは必要ありません。それ以上の年齢の方、未就学のお子さまでも席を使用する場合はチケットをお買い求めください。

まとめ

通常、幼児とは1歳から小学校就学の始期に達するまでの者を意味すると考えてよいでしょう。児童福祉法の定義も同じです。一般的には、各種料金もこの考えをベースに決められていますが、例外もあるので、実際にお子様のチケットなどを購入する際には、主催者にお問い合わせして下さい。

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